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金融円滑化について

円滑化に向けた取組み

平成25年4月1日
長生農業協同組合

金融円滑化に向けた取組みについて

JA長生(代表理事組合長河野豊)は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針(別添)を制定し、取組み体制を強化いたしました。
当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

  1. 金融円滑化にかかる基本的方針(別添)
  2. 金融円滑化の実施に向けた体制の強化
    当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
    • 適切な金融円滑化管理態勢を確立するため、金融円滑化管理規程を策定いたしました。
    • お客さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化管理責任部署を設置し、金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。
    • 金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めてまいります。
  3. 金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置

    金融円滑化に向けた取組みについて

    店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
    本所 茂原市高師1153 金融部融資課 0475-24-5112
    一宮支所 一宮町一宮2749 金融共済課 0475-42-3700
    睦沢支所 睦沢町上市場914 金融共済課 0475-44-1231
    高根支所 長生村本郷2548 金融共済課 0475-32-2216
    白子支所 白子町関867 金融共済課 0475-33-2141
    日吉支所 長柄町長富78-6 金融共済課 0475-35-2005
    長南支所 長南町長南1290 金融共済課 0475-46-1223
    本納支所 茂原市本納1747 金融共済課 0475-34-2233
    茂原支所 茂原市高師1153 金融共済課 0475-24-5118

    (ご相談受付時間:8:30 ~ 15:00)

    ※ 貸出条件変更等の苦情については,企画部にてお受けいたします。
    ・苦情相談窓口TEL 0475-24-5111

  4. 中小企業者等の事業改善または再生のための支援にかかる体制
    金融円滑化責任部署(または、金融円滑化管理協議会等)を中心に経営改善または再生のための支援について真摯に取組むとともに、役職員の資質向上に努めてまいります。

以上

別添資料 pdfファイルで開きます

円滑化にかかる基本的方針

金融円滑化にかかる基本的方針

当JA長生(以下「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取り組んでまいります。

  1. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めてまいります。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めてまいります。
    また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて説明および情報提供を適切かつ十分に行うよう努めてまいります。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めてまいります。
  4. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 当JAは、お客様からの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。
    また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
  6. 「経営陣のコミット」「本部の体制」「支所等での対応体制」等について当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
    • 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    • 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    • 各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。
  7. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し必要に応じて見直しを行います。

附則
この方針は、平成22年1月29日から施行する。
(改正日)
この方針は、平成25年4月1日から施行する。

臨時措置に関する説明書類

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成22年5月12日
長生農業協同組合

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

  1. 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
    当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を理事会にて、以下のとおり制定しております。
  2. 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
    当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
    • 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
    • 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握しコンプライアンス委員会へ報告するとともに当組合の金融円滑化の方針・施策の徹底に努めることとしております。
    • 各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融部へ報告することとしております。
    • 金融部および各支所では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
  3. 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
    • お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部に設置しているほか、中小企業者や住宅ローンをご利用のお客様からのご返済に関する相談を各支所においても承っております。
      店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
      本所 茂原市高師1153 金融部融資課 0475-24-5112
      一宮支所 一宮町一宮2749 金融共済課 0475-42-3700
      睦沢支所 睦沢町上市場914 金融共済課 0475-44-1231
      高根支所 長生村本郷2548 金融共済課 0475-32-2216
      白子支所 白子町関867 金融共済課 0475-33-2141
      日吉支所 長柄町長富78-6 金融共済課 0475-35-2005
      長南支所 長南町長南1290 金融共済課 0475-46-1223
      本納支所 茂原市本納1747 金融共済課 0475-34-2233
      茂原支所 茂原市高師1153 金融共済課 0475-24-5118

      (ご相談受付時間:8:30 時~15 時)

    • お客様からの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、企画部に受付窓口(TEL 0475-24-5111)を設置しております。また、各支所で苦情を受けた場合には、「取引先等苦情処理対応要領」に従って、速やかに企画部に連絡をし、金融部と各支所が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
  4. 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
    • 金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
    • 特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。
    • また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行ってまいります。
  5. 法第4条に基づく措置の実施状況
    別表1のとおり

    別表1 pdfファイルで開きます

  6. 法第5条に基づく措置の実施状況
    別表2のとおり

    別表2 pdfファイルで開きます

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