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JAバンクからのお知らせ

2017/12/29貯金規定の一部改正について

 休眠預金等(最後のお取引から10年以上経過している預金等)を、民間公益活動の促進に活用する休眠預金活用法(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が平成30年1月1日に施行されます。
 今般、休眠預金等活用法の施行に伴い、平成29年12月29日より貯金規定を一部改正することといたします。

【対象となる貯金規定】
① 当座勘定規定
② 普通貯金規定
③ 総合口座取引規定
④ 営農貯金規定
⑤ こども貯金規定
⑥ 普通貯金無利息型(決済用)規定
⑦ 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
⑧ 貯蓄貯金規定
⑨ 納税準備貯金規定
⑩(自動継続)スーパー定期貯金規定(単利型・複利型・利息分割型)
⑪(自動継続)大口定期貯金規定
⑫ (自動継続)期日指定定期貯金規定
⑬(自動継続)変動金利定期貯金規定(単利型・複利型)
⑭(自動継続)据置定期貯金規定
⑮ 定期積金規定
⑯ 積立式定期貯金規定
⑰ 通知貯金規定
⑱ 結いの恵み規定(スーパー定期・大口定期貯金)

【改正内容】
休眠預金等活用法施行にかかる以下の内容等を規定内に追加しました。
◆休眠預金等活用法に係る異動事由
◆休眠預金等活用法に係る最終異動日等
◆休眠預金等代替金に関する取扱い

※休眠預金等活用法の詳細につきましては、内閣府ホームページでご確認ください。
※改正後の貯金規定、新旧対照表をご覧いただきたい方は、窓口職員にお申し出下さい。
※一部改正後の規定につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用いたします。

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