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JA長生からのお知らせ

2013/01/09【千葉労働局から】千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が平成24年10月1日から時間額756円に改正されました。(従来の748円から8円引上げ)
また、千葉県特定最低賃金(7業種)が平成24年12月25日に改正されました。

詳しくは、千葉県労働局労働基準部賃金室か最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。

■ 千葉県労働局労働基準部賃金室  TEL 043-221-2328
  24時間テレフォンサービス   TEL 043-221-4700
■ 千葉県労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

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