暮らしのサービス JAバンク 各種貯金商品について/一般財形貯金

一般財形貯金 (2019年10月1日現在)

ご利用いただける方 JAと財形貯蓄契約を締結している企業の勤労者(年齢制限なし)
期 間(預入期間) 3年以上
預入方法 (1)預入方法 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
月例給与および賞与
月例給与
賞与
(2)預入金額 1回あたり1円以上
(3)預入単位 1円単位
(4)預入貯金の種類 預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
払戻方法 一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。
利 息 (1)適用金利 預入時の約定利率を満期日まで適用します。
(2)支払頻度 払戻時に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。
(4)税  金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手 数 料
付加できる特約事項
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、 苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター
(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター
(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター
(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項 「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。