暮らしのサービス JAバンク 各種貯金商品について/譲渡性貯金(NCD)

譲渡性貯金(NCD) (2019年10月1日現在)

商品名 譲渡性貯金(NCD)
ご利用いただける方 個人および法人(団体を含む。)
期 間
  1. 定型方式
    1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
  2. 期日指定方式
    7日以上5年未満
預入方法 (1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 1,000万円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息 (1)適用金利 預入時の利率を満期日まで適用します。
中間利払利率は預入時の約定利率を適用します。
(2)利払頻度 預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から、その中間利払日の前日までの日数および中間利払利率によって計算します。
満期日以後の利息は付きません。
(4)税金 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5)金利情報の
   入手方法
金利は窓口でお問合せください。
手数料 -
付加できる特約事項 -
中途解約時の取扱い 満期日前には解約できません。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象外
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項
  1. この貯金は、利息とともにのみ譲渡できます。この場合、あらかじめ当JAに通知し、確認を受けなければなりません。権利の質入の場合もこれに準じます。
  2. 当JAによる買取は行いません。
  3. 期日前に売却された場合、市場金利の情勢によっては譲渡代金の金額が当初譲渡貯金額を下回る可能性があります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。