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当座貯金 (2025年4月1日現在)

商品名 当座貯金
ご利用いただける方 個人および法人(団体を含む。)
期間 期間の定めはありません。
預入方法 (1)預入方法 随時預け入れできます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法 小切手・手形または当組合所定の払戻請求書により随時払い戻しできます。
利息 無利息となります。
手数料 小切手・手形用紙代金は店頭に備え置く手数料等一覧に記載します。
付加できる特約事項
  1. 別途審査により貸越を利用できます。
  2. 個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
貯金保険制度
(公的制度)
貯金保険制度により全額保護されます。
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-24-5112)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
  1. 現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
  2. 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
その他参考となる事項
  1. 口座開設にあたり所定の審査が必要となります
  2. この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約出来ます。ただし、当JAに対する解約の通知は書面によるものとします。
  3. この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当JAはその支払義務を負いません。
  4. 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
  5. 呈示された手形、小切手は、呈示日の14時までに当座勘定に受け入れたまたは振込みされた資金により支払います。ただし14時以降に入金した資金であっても、当組合が認めた場合には支払いに充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  6. この貯金は、2025年4月1日より新規口座開設の取扱いを停止しています。

詳しくは窓口にお問い合わせください。